有機合成薬品工業株式会社有機合成薬品工業株式会社

INDEPENDENCE CRITERION

社外取締役の独立性判断基準

社外取締役の独立性判断基準

平成28年7月15日

当社は、社外取締役または社外取締役候補者が、当社において合理的、且つ可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合、独立性を有していると判断します。

  1. 当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者(注1)
  2. 当社グループを主要な取引先とする者(注2)またはその業務執行者
  3. 当社グループの主要な取引先(注3)またはその業務執行者
  4. 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に有している者)、またはその業務執行者
  5. 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に有している者またはその業務執行者
  6. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
  7. 当社グループから役員報酬以外に、多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等
  8. 当社グループから多額の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
  9. 当社グループから多額の寄付または助成を受けている者、法人、組合等の団体またはその業務執行者
  10. 当社グループの社内取締役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者
  11. 上記1に過去に一度でも該当していた者
  12. 上記2~10に過去10年間において該当していた者
  13. 上記1~10に該当する者が重要な者(注5)である場合において、その者の配偶者または二親等内の親族
  14. 当社グループの社内取締役、執行役員またはその他の重要な使用人である者の配偶者または二親等内の親族
  15. 前各項の定めにかかわらず、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者または法人、組合等の団体
  • (注1)業務執行者とは、法人、組合等の団体の取締役、執行役、執行役員、理事、その他これらに準ずる者及び使用人をいう。
  • (注2)当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社グループから受けた者をいう。
  • (注3)当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社グループの年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社グループに行っている者または直近事業年度末における当社グループの連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資している者をいう。
  • (注4)多額とは、過去3事業年度平均で、個人の場合は1,000万円以上の額、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高または総収入の2%以上の額をいう。
  • (注5)重要な者とは、社内取締役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人並びに各監査法人に所属する公認会計士及び各法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトも含む)をいう。
  • コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
  • コーポレートガバナンス報告書
  • 内部統制システムの整備に関する基本方針の一部改訂に関するお知らせ

お客様の多様なニーズにお応えします

その他コンテンツ