有機合成薬品工業株式会社有機合成薬品工業株式会社

CORPORATE GOVERNANCE

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

平成29年6月30日

1.コーポレートガバナンスの基本的な考え方

  • (1)当社は、経営の健全性、効率性、透明性を向上させ、株主をはじめとする様々なステークホルダーの期待に適切に応え、企業価値を高めていくことがコーポレートガバナンスの基本であり、経営の最重要課題の一つであると認識しています。
  • (2)株主や投資家の皆様に対して、四半期毎の決算や経営方針の迅速かつ正確な公表や開示を基本とし、今後とも企業の透明性を高めてまいります。

2.株主総会

当社は、株主が株主総会議案の十分な検討期間を確保し、適切に議決権を行使することができるよう、早期の株主総会招集通知の発送に努め、当社及び東京証券取引所のホームページにも当該招集通知を発送前に掲載いたします。併せて、株主総会をできる限り他社と異なる日に開催するよう努めます。

3.株主の平等性の確保

当社は、どの株主もその持分に応じて平等に扱い、株主間で情報格差が生じないよう適時適切に情報開示を行います。

4.株式の政策保有及び政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針

当社の政策保有株式の保有は、業務提携、取引の維持・強化及び株式の安定等の保有目的の合理性に係わる条件をすべて満たす範囲で行うことを基本方針としています。また、株式の議決権行使は、その議案が当社の保有目的に合致するかどうかに加え、発行会社の効率的かつ健全な経営に役立ち、企業価値の向上に資するかどうかを総合的に勘案し行います。

5.コンプライアンス及び利益相反取引

当社は、コンプライアンスはコーポレートガバナンスの根幹であるとの認識のもと、リスクマネジメント・コンプライアンス推進体制を構築し、全役員・全従業員が法令・定款の遵守にとどまらず、良き社会人として誠実かつ適切な行動をするための行動指針・行動規準を定め、その徹底に取り組んでいます。また、利益相反取引については、取締役会規程で、取締役会の承認事項として定めている等、管理を行っています。

6.ステークホルダーとの関係

当社は、中長期的な企業価値の向上のため、株主のみならず、従業員、お取引先、債権者、地域社会その他の様々なステークホルダーの利益を考慮いたします。

7.情報開示方針

当社は、会社法その他関係法令に基づき、子会社を含む当社グループのリスク管理、内部統制システム、法令遵守等に関する方針を決定し、適時適切に開示いたします。また、会社法、金融商品取引法その他関係法令及び東京証券取引所規則に従い、透明性、公平性、継続性を基本とした迅速な情報開示を行います。

8.取締役会の役割

  • (1)取締役会は、株主からの委託を受け、全株主のため、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを実現し、それらを通じて、当社の持続的な成長、企業価値を向上させることについて責任を負います。
  • (2)取締役会は、前項の責任を果たすため、経営全般に対する監督機能を発揮し、経営の公正性、透明性を確保するとともに、当社が直面する重大なリスクの評価、対応策の決定及び重要な業務執行の決定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行います。

9.独立社外取締役の役割

独立社外取締役は、当社の経営方針や経営計画について、企業の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図るべく、自らの知見に基づき助言を行います。また、当社の経営実績や経営陣のパフォーマンスを随時検証、評価し、全株主の共同利益確保の観点から、現在の経営陣に当社の経営を委ねることの適否について判断し、意見を表明することを、その主たる役割の一つとします。

10.取締役会の構成

当社の取締役会の員数は、監査等委員以外の取締役11名以内及び監査等委員である取締役4名以内としています。現在、うち監査等委員である取締役2名が独立社外取締役として、豊富な経験と高い見識を活かし、当社の経営課題解決に向け的確な助言を行っており、その責務を十分に果たしております。

11.監査等委員以外の取締役の資格及び指名手続

  • (1)当社の監査等委員以外の取締役は、高い倫理観を有し、その職務遂行に際して善管注意義務・忠実義務を適切に果たすことができる者であり、かつ、経営管理や事業運営に関する豊富な経験、知識を有する者であることを条件としています。
  • (2)当社は、監査等委員以外の取締役の指名にあたり、指名の決定の独立性と客観性を確保し、その決定を通じた取締役会の監督機能を強化するため、取締役会の下に任意の諮問機関として、委員長及び過半数が社外取締役で構成される「指名諮問委員会」を設置しています。その「指名諮問委員会」からの答申に基づき、取締役会において、候補者の有する経験、知識及び業績評価を踏まえ、当社の求める条件を満たすことを確認した上で、候補者の指名を行います。

12.監査等委員である取締役の資格及び指名手続

  • (1)当社の監査等委員である取締役は、高い倫理観を有し、その職務遂行に際して善管注意義務を適切に果たすことができる者であり、かつ、経営管理や事業運営に関する豊富な経験、知識を有する者であることを条件としています。
  • (2)当社は、監査等委員会を構成する者の多様性に配慮し、また、補欠の監査等委員である取締役を含む新任の監査等委員である取締役の候補者は、当社の求める条件を満たすことを確認し、監査等委員会の同意を経た上で、取締役会で決定するものとしています。

13.取締役の責務

取締役は、その職務を執行するに十分な情報を収集するとともに、積極的に意見を表明して議論を尽くし、その期待される能力を発揮して、職務を遂行します。併せて、当社の取締役は、就任するにあたり、関係法令、定款、取締役会規則その他の内部規程を理解し、その職責を全うします。

14.取締役の研鑽・研修

取締役は、その役割を果たすため、財務状態、法令遵守、コーポレートガバナンスその他の事項に関して、常に能動的に情報を収集し、研鑽を積まなければならないとしています。また、就任間もない取締役は、コーポレートガバナンス、内部統制、リスクマネジメントに係わる必要な知見・知識を身に付けてもらうため、セミナーに参加させています。

15.独立社外取締役による社内情報へのアクセス

独立社外取締役は、必要があるとき、または適切と考えるときはいつでも、社内取締役及び従業員に対して説明若しくは報告を求め、または社内資料の提出を求めることができます。

16.取締役会の評価

取締役会の評価については、各取締役に対しヒアリングやアンケートを行い、その実効性や有効性について、定期的に分析・評価を行うことを実践しています。

17.取締役の報酬等

取締役の報酬等は、企業の持続的な成長や企業価値の向上に向けた当該取締役の意欲をより高めることのできる、適切、公正、かつバランスの取れたものといたします。今後は、業績や企業価値との連動性をより明確にするため、取締役の経営能力、功績、貢献度等の定性的な要素も考慮し、変動枠部分の扱いを検討をしてまいります。

18.株主との対話

当社は、株主に対して必要かつ十分な情報を適時適切に開示するように努めるとともに、株主との建設的な対話を行います。その際は、株主間において実質的な情報格差が生じないように十分留意するものといたします。
  • 社外取締役の独立性判断基準
  • コーポレートガバナンス報告書
  • 内部統制システムの整備に関する基本方針の一部改訂に関するお知らせ

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